【福島】養女への性的虐待で懲役10年!被告の名前や写真を調査!母親は「軽すぎる」と憤る

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養女に対し、未成年であることを知りながら長期間にわたって性的虐待を行ったとして、監護者性交や児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われていた男に対し、福島地裁会津若松支部は2025年12月24日、懲役10年(求刑懲役12年)の実刑判決を言い渡しました。

この事件を巡ってネット上では、「被告の名前は公表されているのか」「実名報道はないのか」といった疑問の声も多く上がっています。



■ 被告の名前は公表されているのか?

結論から言うと、被告の氏名や年齢、養女の個人情報はいずれも公表されていません
裁判は被害者保護の観点から、特定につながる情報を伏せた形で進められました。

未成年者が被害に遭った性犯罪では、被害者のプライバシーや将来への影響を考慮し、加害者側の実名も含めて非公表とされるケースが多く、今回もその判断が取られています。

■ 事件の概要

判決によりますと、被告は養女が13歳から15歳だった時期に、自宅などで不適切な行為を繰り返し、その状況をスマートフォンで記録していたとされています。被告は当時、養女の母親と夫婦関係にあり、養女を監護・養育する立場にありました。

事件が発覚したのは、被告が養女と無断で外出しようとしたことを母親が不審に思い、養女のスマートフォンを確認したことがきっかけでした。

■ 母親は「刑が軽すぎる」と憤り

判決後、養女の母親は取材に対し、
「許せない。10年で更生するとは思えない。性犯罪の刑が軽すぎる」
と声を震わせながら語っています。

養女からは後に、「家族がばらばらになるのが嫌で、長い間我慢していた」と打ち明けられたということです。

■ 裁判所の判断「酌量の余地は全くない」

佐藤久貴裁判長は判決理由で、被害が小学校高学年の頃から長期間にわたって続いていた点を重く評価し、
「行為は極めて悪質で、被害者の心身に深刻な影響を与えた」
と指摘しました。

被告側が主張していた「恋人関係だった」とする弁解については退け、
「酌量の余地は全くない。同種事案の中でも相当重い部類にあたる」
と述べています。

■ 名前が伏せられる事件が投げかける課題

今回のような家庭内での性的虐待は、被害者が声を上げにくく、発覚までに長い時間がかかることが少なくありません。そのため、実名報道の有無とは別に、再発防止や被害者支援の在り方が強く問われています。

判決は厳しい内容とされた一方で、「10年という刑が妥当なのか」という議論も残りました。社会として、被害の深刻さにどう向き合うのか、引き続き考え続ける必要がありそうです。

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